募金はこちらからお願いします
省エネ、再エネで環境に優しい建物へ《お願い全文➡》
50日間で2億3千万円を突破 ひきつづきご協力をお願いします➡
日本共産党は国民のみなさんからの募金で支えられています。
<募金者のメッセージから>
募金は主に次のような活動に使います。
宣伝物制作
配布ビラや広告、
POPなどの宣伝物制作
選挙活動
選挙事務所、政策宣伝、
候補者カー
党事務所運営
党事務所の家賃、水光熱費、
人件費
Visa、Master、JCB、AMEX、Dinersのクレジットカードを使って募金できます。 「募金する」ボタンから必要事項を記入していただくと、 クレジットカードを使った送金画面に接続します。「備考欄」に、必ず「〇〇募金」と明記してください。
郵便局に備え付けの振替用紙を使い、下記の振替口座に送金をお願いします。
郵便振替口座
口座番号:00170-7-98422
口座名義:日本共産党中央委員会
必要事項を入力のうえ、「メッセージ欄」に募金の種類を書き込んでください。機種によっては、「メッセージ欄」を入力できないケースがあります。その際は、お手数ですが、bokin@jcp.or.jp に、氏名、住所、金額、および募金の種類を明記したメールを送信してください。
※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。
ゆうちょ銀行 店番〇一九(ゼロイチキュウ)
預金種目:当座
口座:0098422
受取人名:ニホンキョウサントウチュウオウイインカイ
※いずれの場合も、送金手数料のご負担をお願いします。
近年、「亡くなったあとの財産は、すべて党に寄付したい」「党の前進ために、預金を党に遺贈したい」など、たいへんありがたいお申し出がふえています。お寄せいただいた遺贈は、ありがたくお受けさせていただくことを基本にしています。
日本共産党は、党創立100周年を迎えました。党勢の前進をつくりだし、次の時代につなげていくため、いただいた遺贈は、大切に活用させていただきます。
まずは、お気軽に、ご相談ください
◎電話番号 03-3403-6111(代表)
中央委員会財政部(遺贈の係)または、法規対策部にお電話ください。
◎メール bokin@jcp.or.jp 氏名、住所および電話番号を明記のうえ、相談内容を具体的に書いて送信してください。おって連絡させていただきます。
遺言者本人(あなた)には税金はかかりません。もともと政党への政治資金の寄付は非課税で、遺贈の場合も同じです。なお、不動産の遺贈の場合、遺贈を受けた日本共産党の側に登録免許税、不動産取得税などの税金がかかってきます。
遺言書には、遺言者本人(あなた)が自筆で書く「自筆遺言証書」と、公証役場に行って作ってもらう「公正証書遺言」の二通りがあります。どちらも法的効力は同じですが、できれば「公正証書遺言」を作成されることをおすすめします。
「公正証書遺言」は、原本が公証役場に保管されるので紛失、廃棄、偽装の心配がなく、またご遺族との関係でも、確実な遺言の執行が期待できます。
「自筆証書遺言」は、氏名、住所、日付、全文を自書とすること、押印することなど、作成の仕方にルールがあります。弁護士などにご相談いただくと安心です。
遺言書には、誰を遺言執行者に指定するのかを、必ず明記してください。遺言執行者は、遺言者がお亡くなりになった後、遺言者に代わって遺言書を執行する人です。遺言者が信頼される方を遺言執行人として指定していただければいいのですが、弁護士、司法書士、税理士などを遺言執行人に指定するケースが多くあります。
財産の引き渡しや不動産の所有権変更登記などさまざまな手続きが必要になるため、そうした専門家の力を借りると助かるからです。遺言執行者を誰にするか、お困りの場合は、中央委員会財政部(遺贈の係)にご相談ください。
現金・預金、不動産、有価証券など、どんな形の遺産であっても大丈夫です。また、遺贈の場合は、金額の上限もありません。
ただ、政治資金規正法は、政党が株券など投機性のある有価証券や外国証券を保有することを禁じています。したがって、株券、外国証券などがある場合は、遺言者が亡くなった後、遺言執行者によって現金化していただいたうえで、日本共産党が受け取ることになります。
また、不動産の場合、政党の政治活動に活用できない物件も少なくないので、売却・現金化したうえで日本共産党が受け取ることができれば、その方がありがたいケースもあります。遺言書には、遺言執行者が売却・現金化したうえで遺贈先に渡してもよいことを明記していただくことをおすすめします
遺贈をお受けできるのは、日本共産党中央委員会、都道府県委員会、地区委員会のいずれかです。日本共産党の市(町)委員会や地域(職場)支部への遺贈はできません。
ただ、遺言書に遺贈先をどう書くかは、現金・預金だけの遺贈か、不動産を含む遺贈かによって違ってきます。
現金・預金だけの遺贈の場合は、遺言者が日本共産党のどの機関に遺贈したいかに応じて、遺言書に「日本共産党中央委員会に遺贈する」、または「日本共産党〇〇県(または〇〇地区)委員会に遺贈する」と、できるだけ具体的に書いていただくことをおすすめします。「遺贈経費を除いた残りの現金・預金の2分の1を日本共産党〇〇県委員会に、2分の1を〇〇地区委員会に遺贈する」など、遺贈先を複数にすることもできます。そうすることによって、あなたの大切な遺産は、希望する党機関にとどき有効に活用されます。
遺産に土地・建物など不動産を含む場合は、遺言書に書く遺贈先は、まず「日本共産党(東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目26番7号)に遺贈する」と書いたうえで、地元の都道府県・地区委員会に不動産を遺贈したい場合は、その後に「日本共産党〇〇県(または地区)委員会で活用してほしい」との主旨の文を明記してください。
遺産に不動産が含まれる場合、遺贈先が法人格を有する団体であることが必要ですが、都道府県委員会や地区委員会には法人格がありません。党は「日本共産党」という名義で法人格を取得しています。したがって、遺言書に遺贈先を書くさいには、まず「日本共産党」という政党法人としての名称を書くわけです。
都道府県・地区委員会が遺贈で不動産を受け取ったら、まず政党法人「日本共産党」の名義で法務局への不動産登記をおこないます。次に、該当する都道府県・地区委員会と中央委員会の間で覚書を交わし、この「日本共産党」名義の物件が〇〇県(または地区)委員会の資産であることを明記しておくようにします。該当する都道府県・地区委員会の「政治資金収支報告書」にも、自らの資産として届け出るようにします。
なお、政党法人としての「日本共産党」の住所は、東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目26番7号で、中央委員会と同じ住所です。このことから、政党法人「日本共産党」とは中央委員会のことだと理解する人もいますが、これは正確ではありません。中央委員会だけでなく、全国のどの都道府県委員会、地区委員会も、自らが所有する不動産を「日本共産党」名義で登記することができます。したがって、政党法人「日本共産党」というのは、中央・都道府県・地区委員会を含む、いわば"日本共産党の総称"と考えてもらっていいと思います。