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電話.jpg 赤旗電話相談開設40周年 記念座談会紙面を見る2018年8月25日付

  ●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。

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 赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。

 新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。

 ●お子さんやお孫さんの生活で心配なこと、夏休みが終わり気がかりなことがありましたら、「子ども・教育」「障害児教育」にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。

 9月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。

<9月の相談日程>

 

 4日(水)法律

 弁護士/杉野 公彦さん

 6日(金)子ども・教育

 高校・大学非常勤講師/水野 哲夫さん

 10日(火)税金

 税理士/関本 俊子さん

 11日(水)法律

 弁護士/平井 哲史さん

 13日(金)年金・社会保険

 年金問題研究家/大川 英夫さん

 18日(水)マンション・住宅

 弁護士/山田 聡美さん

1級建築士/栗林  豊さん

 25日(水)法律

 弁護士/並木 陽介さん

 27日(金)年金・社会保険

 特定社会保険労務士/栗原  勝さん

 28日(土)医療福祉

 元医療ソーシャルワーカー/原  玲子さん

8月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました

<法律>先妻との間に息子2人、万一の時の相続どうなる

<法律>私の遺産は特定の団体に、遺言を書けばいいのか

<マンション・住宅>夜中に騒ぐ隣人、騒音対策どうすれば

<法律>父から相続した土地、共有か売却かで迷う 

<マンション・住宅>賃貸物件の大家が代わり、「1カ月後に退去して」と 

<子ども・教育>障害がある成人した息子、定職に就けず悩んでいる 

 


電話相談  とくとく情報 法律相談編

 「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。

 係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。

困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。

◎くらしの相談室/法律/私の遺産は特定の団体に遺言を書けばいいのか

回答者/弁護士 笹本潤さん

 私は80歳で、妻を亡くして2年がたちます。子どもはいません。私が亡くなったら相続はどうなりますか。(S生)
 ◇   ◇
 笹本 あなたの両親や兄弟姉妹は健在ですか。
 ――両親はすでに亡くなり、姉と妹がいます。
 笹本 そうすると、あなたが亡くなったときの法定相続人はお姉さんと妹さんの2人です。法律で定められた相続割合はそれぞれ2分の1で、遺産を半分ずつ分けます。
 ――私の遺産を、世話になった人や特定の団体に渡すこともできるでしょうか。姉や妹には相続させたくないのです。
 笹本 あなたが遺言を作成すればできます。遺言書によって、法定相続人以外に遺産の全部、または一部を譲ることを「遺贈」といいます。
 遺贈する相手は、特定の個人のほか、地方自治体やNPO法人などを指定することもできます。団体や法人の特定が問題とならないよう、住所、名称などは正確に書くようにしてください。確実に遺言を実行できるように、できれば遺言執行者も指定してください。
 なお、兄弟姉妹には遺留分(一定の相続人が相続できる権利)がないので、遺贈に対して自己の遺留分を主張はできません。(民法1042条)
 ――実は自筆証書遺言を書いたのですが、書き直すことはできますか。
 笹本 遺言をした人はいつでも、その遺言を撤回できます(同1022条)。日付が新しいものが有効になるので、書き直しても大丈夫です。
 内容を修正するときは訂正方法が厳格に決められています。全部を撤回するときは「遺言者は、○年○月○日付で作成した自筆証書遺言を全部撤回する」などの文言をはっきり記載します。表現があいまいだと、遺言書が無効になる恐れがあるので、一度、弁護士にご相談ください。
 ――財産の一部を共産党に遺贈するにはどうしたらよいですか。
 笹本 日本共産党のホームページで「募金のお願い」を検索すると、遺贈についての詳しい手続きがわかります。
(8月14日付)

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