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2025年4月2日(水)

高額修繕費が払えない

公営住宅退去 大門氏ただす

参院国交委

写真

(写真)質問する大門実紀史議員=3月24日、参院国交委

 日本共産党の大門実紀史議員は3月24日の参院国土交通委員会で、各地の公営住宅で、退去時に突然高額の修繕費が請求されている実態を示し、公営住宅のあり方について政府の姿勢をただしました。

 民法は、借家からの退去時や、通常の使用で生じる建物の損耗分や経年変化の修繕費は、借家人負担の範囲外としています。しかし国交省は「公営住宅は家賃が低廉だから借家人負担も否定されない」などと民法の規定の例外を認める事務連絡を2019年に出しています。

 大門氏は、愛知の県営住宅では25万円も、東京の都営住宅でも47万円も突然請求された事例があるとして、「公営住宅法は憲法に基づいて住宅困窮者に居住を保障する法律だが、民法以上に修繕費を請求できる根拠はない。消費者契約の面でも問題がある」と指摘しました。

 また、鹿児島市の市営住宅は募集案内で、退去時に通常使用の損耗分請求額の目安は30万~40万円で、大半の入居者の敷金では不足すると説明しています。

 大門氏は「所得が低くて生活が苦しい人は、退去時に高額請求すると言われたら、公営住宅に入れない。公営住宅の原点が問われる」と指摘。中野洋昌国交相は「指摘のあった事例は調査する。原状回復費用の具体的範囲は各自治体の判断だ」などと、自治体任せの姿勢を示しました。


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