2022年12月8日(木)
救済法案
修正で実効ある法規制に
衆院特で本村議員 「被害者に立証責任」批判
日本共産党の本村伸子議員は7日の衆院消費者問題特別委員会で、統一協会(世界平和統一家庭連合)の被害者救済法案について、被害者が寄付の取り消し権を行使するには多くの要件を満たし、被害者本人が立証する必要があるとして「これで本当に被害者が救われるのかが問われる。法案を修正し、実効ある法規制にすべきだ」と求めました。(関連記事)
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本村氏は、法案4条6号で法人等が不当な寄付勧誘をしたと認定され、寄付の取り消しの対象となるには▽寄付の勧誘に際し▽不安をあおり、または不安に乗じて▽(寄付が)必要不可欠であることを告げ▽困惑させる―の4要件が必要だと指摘。「すべての立証責任は被害者にあるのか」とただしました。消費者庁の黒田岳士次長は「挙証責任は被害者側にある」と答えました。
本村氏は「かなりのハードルがある」と指摘。岸田文雄首相が6日の衆院本会議で「マインドコントロールによる寄付については、多くの場合、不安を抱いていることに乗じて勧誘されたものと言え、取り消し権の対象になる」と述べたことをあげ、具体的にどういう場合が対象になるのかとただしました。黒田次長は「本人が信念で宗教の教えを心の底から信じて行動している場合は、不安に乗じてという状態にあたらないのでは」などと述べ、明確な基準を答弁できませんでした。
本村氏は、入信時に困惑させられ、寄付に至るまで時間差があっても、一連の寄付勧誘であると判断できる場合には取り消し権の対象となりえるとした岸田首相の答弁についても「一連の寄付勧誘とはどんな場合か」と質問。黒田次長は「ケースバイケース」などと述べるだけでした。
本村氏は、全国霊感商法対策弁護士連絡会の修正案も示し、「法案を修正し、実効ある法規制にすべきだ」と要求。「あす質疑を終局するのではなく議論を続けてほしい。弁護士や被害者、家族から詳しく聞き取り、実態調査を行うべきだ」と主張しました。