2021年1月10日(日)
部分休業・解雇 どうすれば
青年ユニオンが電話相談
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緊急事態宣言で飲食店に時短要請が実施されるなか、首都圏青年ユニオン飲食業分会(飲食店ユニオン)は9日、コロナ関連労働相談ホットラインを行いました。
串あげ屋で働く30代男性は「2月7日まで休業になっている。昨年、国のコロナ休業支援金が不支給になった」と相談。ユニオンの相談員は、事業主の協力がなくても休業支援金が支給される判断基準ができたことを紹介し、「まずは、事業主に休業中の補償を求め、協力を得ることが大事です。組合に入れば団体交渉ができます」と答えました。
カウンターバーの女性店員は「勤務時間が1日3時間に減った」と訴え。時短になった分は、休業手当や支援金の対象になると聞き、ほっとしていました。
30代男性は、複数店舗ある居酒屋の自身の働く店舗が閉店し、「私は解雇になったのでしょうか」と電話を寄せました。相談員は、緊急事態宣言の1都3県で雇用調整助成金が飲食業の大企業にも適用されると指摘。「雇調金活用など雇用を守る努力をしなければ、不当解雇になります。組合に入って要求しましょう」と呼びかけました。
経営者からも「店員に休業手当を出したい」と相談がありました。
原田仁希委員長は「昨年から厳しい状況が続くなかでの緊急事態宣言で、解雇問題も起こっている。時短のシフトカットの相談も多い。雇用と生活を守るため、組合に相談・加入してほしい」と強調しています。
ホットラインは、10日午後1時~5時も実施します。電話03(5395)5359