2020年11月22日(日)
持続化給付金の不備解消期間延長
打ち切りに“待った”
コロナ禍で大きな影響を受けている事業者を支援する持続化給付金の申請に必要な提出書類に「不備」があるとして一部事業者に「不備解消依頼書」が通知されている問題で、持続化給付金事務局は20日、14日以内としてきた不備解消期間を28日間に延長し、不備解消の進め方についてコールセンターで相談に応じるとの方針を明らかにしました。
これは、18日の衆院経済産業委員会で日本共産党の笠井亮議員が「事務局による一方的な(審査)打ち切り宣言」と追及したことに対し、梶山弘志経済産業相が「より柔軟な対応を検討している」と答弁したことに対応するものです。
依頼書は、不備解消期間内に不備の解消や申請取り下げが行われない場合、給付要件を満たさないものと判断すると明記。申請期限(来年1月15日)が迫る中、申請者を切り捨てるのかと不安の声が上がっています。