2020年11月18日(水)
論戦ハイライト
学術会議任命拒否 法趣旨わい曲
参院内閣委 田村議員の質問
17日の参院内閣委員会で、菅義偉首相が日本学術会議の会員の任命を拒否した問題をめぐり、任命拒否の理由と根拠について追及した日本共産党の田村智子議員。任命拒否は、日本学術会議法の本来の趣旨をわい曲したもので、法治主義を破壊する問題だと主張しました。
田村氏 首相に一任していない
学術会議事務局長 (任命されない時の対応)内規にない
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田村氏は、政府がこの間、任命拒否が許される場合について「個々の法律ごとの制度に則して、それぞれの解釈に委ねられる」(13日、衆院内閣委員会)と答弁していることを示し、日本学術会議法に定める会議の独立性にてらして、任命拒否が可能な場合を質問しました。
「形式的任命」
近藤正春法制局長官 任命権者たる内閣総理大臣が国民に対する責任において具体的に判断すべき人事に関する事柄だ。事柄の性質上、明確に答えることは困難だ。
田村 それでは首相に一任するようなものだ。
田村氏は、1969年に高辻正己法制局長官(当時)が国立大学学長の任命拒否について「明らかに法の定める大学の目的に照らして不適当と認められる」場合と答弁し、九州大学の学長任命をめぐる裁判(九大・井上事件)では「申出が明らかに違法無効と客観的に認められる場合」と判示もされていることを指摘。その考えが示された後、83年に中曽根康弘首相(当時)が日本学術会議法の審議で「形式的任命」と答弁していると述べ、これらは「首相一任ではない」と主張しました。
田村氏は改めて、任命がどういう場合に「国民に責任が負えない場合」となるか答弁を求めました。
加藤勝信官房長官 会議の設置目的、および職務などに照らし、任命権者において個別に判断するべき事項だ。人事に関する事柄で、示すことは難しい。
田村 とんでもない。どういう場合に国民に責任を負えないか、何一つ言えない。
加藤氏の答弁は、首相に全権を委任する驚くべき答弁です。
一貫した考え方
田村氏は「(学術会議に)推薦された方々を必ず任命しなければならないわけではない」という解釈が83年の学術会議法改定以後の一貫した考え方だというのであれば、任命されなかった場合の対応について、日本学術会議法、会則、内規ではどう定めているかを質問しました。
福井仁史日本学術会議事務局長 これまで任命されなかった例がないので、学術会議の内規にはとくにない。
田村 “一貫した考え方”なのに、対応策もない。首相の任命は形式的であり、推薦されたものは拒否をしない。これが一貫した法解釈だからだ。
田村氏は、6人を任命することがどうして国民に責任を負えないことになるのか、明らかな理由を国民と国会に示すべきだと主張しました。
田村氏は、中曽根元首相は明確に「学問の自由」の保障、学術会議の独立性の保障の観点から「形式的任命」と答弁していると指摘。同答弁について、加藤氏が「40年前だから、趣旨を把握するのは難しい」と述べたことを批判しました。
田村 政権によってコロコロと法の解釈が変わる。過去の国会の答弁を軽んずる。無視をする。都合の悪いものは趣旨がわからないという。民主主義にかかわる問題です。学術会議だけの問題ではない。
田村氏は、任命拒否は法治主義の破壊だと主張し、任命拒否の撤回を求めました。