2020年11月14日(土)
ツイッターも組合活動 東京地裁判決
青年ユニオン スラップ退ける
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首都圏青年ユニオンの団体交渉で抗議を受けた社会保険労務士が、同ユニオン役員2人に550万円の損害賠償を請求したスラップ(どう喝)訴訟の判決が東京地裁で出されました。佐久間健吉裁判長は、社労士の訴えを棄却。青年ユニオンの活動の正当性が明らかになりました。
事件は2016年12月、青年ユニオンと居酒屋との団交に出席した会社側「執行役員」が、開業した社労士だと判明。組合側は「非弁行為だ」と抗議し、ツイッターでも問題が広がりました。
居酒屋とは和解し、同社ホームページも「円満に解決した」と掲載。しかし、社労士は誹謗(ひぼう)中傷を受け社会的評価が低下したと称して17年12月、原田仁希委員長、山田真吾事務局長(当時)を訴えました。組合側は、正当な労働組合活動だと主張しました。
判決は、「提訴の目的は、組合の活動を指弾し、これに掣肘(せいちゅう)を加えることにある」と認定。組合員の言動は「不法行為とはいえない」、ツイッター発信も「社会に支持を広げることで労働者の権利救済を図る組合活動」で、公益性があり内容も真実であるため、違法性はないと認めました。
厚労省内で会見した原田委員長は「複数の職場の組合員が所属し、ツイッターなどを重要なツールとする個人加盟ユニオンの活動の正当性が認められた」と強調しました。