2020年10月3日(土)
主張
学術会議任命拒否
前代未聞の政治介入撤回せよ
日本学術会議の人事への菅義偉首相の介入が大問題になっています。日本の科学者を内外に代表する機関である日本学術会議が新会員候補として105人を推薦したのに対して、その任期開始の直前に菅首相が6人の任命を拒否しました。同会議の歴史で一度もなかった前代未聞の暴挙です。菅首相は任命拒否を直ちに撤回し、6人全員を任命すべきです。
独立性を根本から脅かす
前会長の山極寿一氏は1日、「科学者の業績を評価して人事を行うのが原則。何の説明もなく任命を拒否することは大きな問題だ」と述べました。同会議は2日の総会で6人を任命するよう政府に求める要望書を採択しました。多くのメディアが批判の論調を強め、野党は2日、合同ヒアリングを行うなど徹底追及を始めました。
加藤勝信官房長官は1日の会見で、「政府が責任をもって人事を行うことは当然」と言いながら、任命拒否の理由を明らかにしません。しかし、任命を拒否された6人は、安倍政権が強行した安保法制や共謀罪、辺野古新基地建設などに反対の意見を表明してきた学者です。その学問的見識からの意見を理由に任命しないのだとすれば、憲法第23条が保障する「学問の自由」を侵害するものです。
憲法第23条は、滝川事件や天皇機関説事件をはじめ、戦前の天皇制政府が大学の人事に介入したり、意に沿わない見解をもつ学者を追放したりしてきたことへの痛苦の反省からうまれました。今回の暴挙は、そうした歴史を彷彿(ほうふつ)とさせる極めて深刻な問題です。
加藤官房長官は、推薦候補の任命拒否について「会員の人事等を通じて一定の監督権を行使するのは法律上可能だ」と正当化しました。これはまったくの誤りです。
日本学術会議は、「科学の向上発達を図り、行政、産業及び国民生活に科学を反映浸透させる」(日本学術会議法第2条)という目的をもつため、「独立して職務を行う」(同法第3条)とされる「国の特別の機関」です。科学者の立場から政府に勧告する権限も持っています。同会議の人事や運営に政権が介入することは、この独立性を根底から脅かすものです。
日本学術会議の会員は「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」(同法第7条)とされているのも、この独立性を保障するためです。この条項は、会員を科学者による選挙制から各学会の推薦制に変更した1983年の法改正で盛り込まれたものです。それまでは「総理による任命」自体ありませんでした。この法改正を審議した国会で、政府は「形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない」と答弁しています(1983年11月24日の参院文教委員会、丹羽兵助総理府総務長官)。
学問の自由を守るために
これまでの政府の見解にてらしても、今回の任命拒否が違法行為であることは明白です。法律解釈をその時々の政府の都合で変えてしまう、安倍晋三前政権がもっていた異常な特質を菅政権は継承し、学問の自由を踏みにじる極めて危険な本質を表しています。
日本共産党は、学問の自由と日本学術会議の独立性を守るため、国民や科学者と連帯し、野党共闘の力で、任命拒否の撤回へ全力をあげます。