2020年6月22日(月)
中国、香港に「治安機関」
国家安全法案の概要公表
「法の解釈権は全人代に属す」
【北京=釘丸晶】中国の全国人民代表大会(全人代、国会に相当)常務委員会は20日、「香港版国家安全法案」の概要を公表しました。それによると、中央政府が香港に治安機関「国家安全維持公署」を設置し、監督・指導すると規定されています。国営新華社通信が報じました。
概要によると法案は、国家安全維持公署と国の関係機関が「『特定の状態』下でごく少数の国家安全に危害を加える犯罪に対し管轄権を行使する」としています。しかし、「特定の状態」についての明確な説明はありません。
また、付則に香港の法律と一致しない場合、同法案の規定が適用されることも盛り込み、法の解釈権は全人代常務委員会に属するとしています。
同法案は6章66条からなり、「中央政府に国家安全にかかわる根本責任がある」と明記。香港政府に行政長官をトップとする「国家安全維持委員会」を設置することを求め、「特定の状態」以外では香港政府が管轄権を行使するとしています。また、国家安全にかかわる案件について行政長官が裁判官を指定できる規定も加えられています。
同法案は28~30日に開催が決まった全人代常務委の次回会議で可決・成立する可能性があります。