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2020年6月12日(金)

不同意の性行為は罪

国際人権団体が刑法改正案

 性犯罪被害の実態を踏まえた刑法改正に向けて、国際人権団体「ヒューマンライツ・ナウ」(HRN、事務局長・伊藤和子弁護士)は11日、性行為の「同意があったかどうか」を罪の基準とする規定を中心とした、刑法改正案を発表しました。法務省で今月始まった「性犯罪に関する刑事法検討会」に提出する方針です。

 HRNは昨年11月、他の市民団体と共同して同法の改正案を発表しています。今回はその案にさらに検討を加え、HRN独自の案として発表しました。

 現行刑法では強制性交等罪が成立する要件として「暴行・脅迫を用いた」ことの立証が求められます。昨年の改正案はこの点を改め、「認識可能な意思に反して」性交などをした場合に「不同意性交等罪」(懲役3年以上)が成立すると規定。暴行・脅迫を用いた場合は刑を加重(懲役5年以上)するとしていました。

 今回の改正案は「16歳以上の者の認識可能な意思に反して」性交などをした場合の刑を懲役5年以上としました。一方で脅迫などを用いた場合も刑の加重はせず、かわりに脅迫のほかに「威迫、不意打ち、偽計、監禁」などを「意思に反していた」ことを示す類型として追加しています。

 HRN理事の寺町東子弁護士は「意思に反する性行為は犯罪だという原則を明確に打ち立てるべきだと考えた」と解説しました。


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