2020年4月14日(火)
コロナで家計急変
入学金・授業料減免 給付制奨学金利用を
新型コロナウイルスの感染防止策の影響で収入が減り「学費が払えない」という悲鳴があがっています。学費を払っている保護者の1カ月の収入が、共働きで月40万円程度、ひとり親で月30万円程度になった場合、入学金・授業料免除と給付制奨学金を合わせて申し込めます。(染矢ゆう子)
|
たとえば、父母と高校生の妹、自宅から私立大学に通う学生の4人世帯で、3月の賃金が父20万円、母10万円の合わせて30万円に減った場合をみてみます。
対象か調べる
まず、申し込みに必要なものは、(1)給与明細など父母それぞれの1カ月の所得の証明書です。
次に、(2)日本学生支援機構のホームページの進学資金シミュレーターを開き、給付奨学金の対象になるかを調べます。
収入の欄には両親の3月分の給与収入を12倍した金額を入力します。父は240万円、母は120万円になります。社会保険料は「収入等から算出する」とします。
16~18歳と19~22歳の家族が各1人いることなどの家族構成を入力。すると、「満額の3分の2の支援」と出ました。この画面を印刷します。
小口の貸付も
あとは、(3)新型コロナウイルスの影響で収入が減った、という国や自治体の証明が必要です。(※1)
新型コロナウイルスの影響を受けた休業等で収入の減少がある場合、お住まいの市区町村の社会福祉協議会で生活福祉資金の緊急小口資金の特例貸付(月10万~20万円まで、最大3カ月、返還は1年据え置き可で、終了後2年以内。返還時に住民税非課税の場合は免除)を利用できます。(※2)
この貸し付けの際の借用書等があれば、(3)の証明になります。
国や自治体の新たな支援策を利用したことがわかる書類も、(3)の証明になります。
給与明細(1)と進学資金シミュレーターのコピー(2)がそろった時点で大学等に申し込めます。審査の完了までに(3)の書類が必要です。
審査が完了すれば、私大の入学金・授業料が3分の2免除(入学金上限約17万3000円、授業料約46万7000円)になり、給付奨学金が月約2万5000円、指定の口座に振り込まれます。
その後、定期的(3カ月ごとなど、期間は未定)に大学等に収入状況を報告します。収入状況で支援が変わります(上表参照)。2021年9月に正規の申し込みができます。
※1 新型コロナで家計急変の修学支援新制度申し込みに必要なもの
(1)給与明細など収入の減少を確認するもの
(2)日本学生支援機構の進学資金シミュレーターで対象者になるという画面のプリント
(3)緊急小口資金の特例貸付の借用証など国や自治体の新型コロナ対策事業の利用がわかるもの
※2 緊急小口資金の特例貸付の申し込みに必要なもの(くわしくは各市区町村の社会福祉協議会に問い合わせてください)
・本人確認のための運転免許証やパスポート、健康保険証など
・住民票の写し(発行から3カ月以内、世帯全員分の記載)
・給与明細や預金通帳、確定申告書や売り上げ集計(手書き可)など収入の減少がわかるもの
・銀行印
学費負担 大幅軽減して
日本共産党参院議員 吉良よし子さんの話
|
学生団体FREEの調査では「バイト先の塾が休業になり学費を確保できない」「すべてのシフトが削除され、生活費だけでなく就活費も困難」などの実態があります。参院文教科学委員会で萩生田光一文部科学相に、新型コロナ対策に関連した理由で家計が急変している学生に学費の減免や納入猶予など対応すべきだと求め、制度が拡充しました。あてはまる人はぜひ利用してください。
アルバイトが学生の生活を支える収入源になっていることを踏まえれば、雇用調整助成金を利用した休業補償や家賃等の軽減も必要です。新制度の対象を広げ、学費を半額にするなど学費負担の大幅な軽減を求めていきます。