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2020年4月12日(日)

PCR検査の実施制限

自治体マニュアルで判明

 新型コロナウイルスの感染を調べるPCR検査の窓口となっている「帰国者・接触者相談センター」で、医師が検査の必要性を認めた場合でも、「重症化リスク」などを基準に、検査の実施を制限する運用が行われていることが分かりました。

 日本共産党の古谷やすひこ横浜市議の要求に対し、横浜市が提出した資料で判明したもの。資料には「帰国者接触者相談センターにおける新型コロナウイルス感染症(COVID―19)の対応フロー」などと記されています。マニュアルは市が作成したものですが、厚労省の指示がもとにあるとみられます。資料は2月28日の日付ですが、市の説明では現在もこのマニュアルに従って運用しているといいます。

 「医療機関からの相談」における「対応フロー」では、「医師が総合的に判断した結果、COVID―19を疑う」とされた場合でも、「特に、以下について確認」として(1)「COVID―19を強く疑う疫学情報」がある(2)すでに重症化している(3)重症化リスクが高い(高齢者、基礎疾患あり)の三つの条件をあげています。

 「市民相談」の場合には、37・5度以上の発熱や風邪症状が4日以上継続することに加え、陽性者との濃厚接触歴、流行地域への渡航歴や流行地域への渡航歴のある者との濃厚接触歴などの条件が加わり、最終的には健康安全課での「(PCR検査)受診の要否の判断」を経ることが必要とされています。

 これでは爆発的な感染拡大の危険が強まる中で、熱やせきなどの症状が出ても、市民がPCR検査にたどり着くのは至難の業です。

 古谷市議に寄せられた相談では、医師に診察を受け、インフルエンザではないことが確認され、レントゲン検査で肺炎が認められるとされたのに、「軽症だ」といってPCR検査を拒否されたケースもあるといいます。

 こうした運用基準をあらため、少なくとも医師が必要と判断した場合は、速やかにPCR検査を受けられるようにするべきです。また、保険適用があるもとで、医師が必要と判断した場合は、「相談センター」を通さず、帰国者・接触者外来での検査を受けられるようにするべきです。


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