2020年3月31日(火)
地域公共交通活性化再生法等改定案
高橋議員の質問(要旨)
衆院本会議
日本共産党の高橋千鶴子議員が24日の衆院本会議で行った地域公共交通活性化再生法等改定案への質問(要旨)は次の通りです。
地域住民の足、移動を支えてきた路線バスはこの10年間で1万3000キロメートルが、地域鉄道は2000年以降全国で895キロメートル・41路線が廃止され、交通空白地の面積は日本全体の3割にも及びます。地域公共交通の充実が今ほど求められているときはありません。
改定案は、乗り合いバスの新規参入の申請があったと国から通知を受けた地元自治体が協議会にはかり、意見を国に提出できるとしています。また、バス路線廃止前に、自治体が何らかの旅客運送サービスをつくるよう求めています。これらは規制緩和路線の修正です。国は、地域の実情を考慮せず進めた規制緩和路線を率直に反省すべきではありませんか。
青森県弘前市ではバス路線の7割以上が赤字で利用者も減少する中、デマンドタクシーを運行し、路線バスに接続、市街地では100円バスが走り、通院、買い物の足になっています。路線バスの空白地域をカバーし、かつ料金も安くなったのです。こうした自治体の取り組みを全国で広げ、国として積極的に支援するべきです。
ところが国の補助金は11年の305億円から来年度の204億円に減額されています。要望に応える予算をただちに確保し、抜本拡充すべきです。昨年の台風でも復旧が大きな課題となった地域鉄道もこの補助制度の対象に加えるべきです。
自家用有償旅客運送は、2種免許のない者が運転して料金をとる、いわゆる白タク行為です。今回、対象や地域の限定を事実上なくします。
「事業者の協力」を明文化していますが、もともと2種免許を持つ運転手で運行しているタクシー事業者等に協力を求めるのはなぜか。16年国家戦略特区法の衆参付帯決議には「いわゆるライドシェアの導入は認めないこと」とあります。国交省も新経済連盟のライドシェア提言に「対応不可」と答えていました。改定案が事実上のライドシェア解禁につながらないのですか。
交通政策基本法第2条は「交通に対する基本的な需要が適切に充足されることが重要」と定めています。地方バス路線等を公共インフラとして位置づけ、1兆円規模の財政援助を続けているEU(欧州連合)諸国などに学び、思い切って拡充すべきです。
「移動の権利」を交通政策基本法に明記し、それに基づく施策に踏み出すべきです。