2020年3月6日(金)
人事院関与「問題ない」
検察官定年 法相、山添氏追及に強弁
日本共産党の山添拓議員は5日の参院予算委員会で、黒川弘務東京高検検事長の定年延長をめぐり、検察官の勤務延長を可能とした政府の法解釈変更を追及しました。高い独立性が求められる検察官の勤務延長まで人事院が左右するとの認識を示した森雅子法相に対し、山添氏は「検察官が人事院の元に服するということか。これでは独立性は保てない」「違法でずさんな勤務延長は撤回すべきだ」と訴えました。
国家公務員法81条3の1項の勤務延長は「検察官には適用できない」というのが従来の政府解釈でしたが、安倍政権は検察官にも同規定が適用されると解釈を変更しました。
山添氏は、81条3の2項には「人事院の承認を得て」勤務の「再延長」ができると定められていると指摘。裁判官に準じる「準司法官」として独立性の高い検察官や、内閣が任免する検事総長や検事長の再延長まで「人事院の承認を得て決めるのか」とただしました。
森法相は2項が適用されると答弁。山添氏は、「驚きの答弁だ。そもそも検察官の人事に人事院は関与しない。給与の根拠法も別である。勤務延長についてだけ人事院の承認が認められるのか」と追及しましたが、森法相は「問題ない」と強弁しました。
山添氏は、検察庁法の改正と同時に国公法の改正が一昨年から準備されていたと指摘。「検察官に勤務延長を適用する必要があるなら、無理な解釈変更ではなく検察庁法改正で規定することも可能だったのでは」と質問。森法相は、法改正でなく解釈変更とした理由を答えられませんでした。
山添氏は、「異例のタイミングで無理な解釈変更を強行したのは、この時期にしなければ黒川氏の定年退官に間に合わなくなるからだ」と指摘しました。