2019年12月3日(火)
山陽新聞の配転 不当
岡山県労委 組合員の救済命じる
山陽新聞社(岡山市)が、会社の方針に反対した山陽新聞労組の組合員2人を異職種へ配置転換するのは不当労働行為にあたるとして同労組や新聞労連が救済を申し立てていた事件で、岡山県労働委員会は11月29日付で組合側の訴えを認める救済命令を出しました。
田淵信吾委員長ら2人は子会社に移される新印刷工場への出向を希望し、研修も受けていましたが、同労組が印刷工場の別会社化に反対したことを理由に2018年5月、本社の工程管理部へ異動させられました。
一方で会社は、山陽新聞労組とは別の労組組合員については希望通り出向させました。
県労委は、配転は「組合方針を理由にした差別的取り扱い」であり、「組合の弱体化を図る」支配介入にあたるとして不当労働行為と認定。配転命令を取り消し、新工場に出向させて他の出向者と差別しないよう命じました。
不当労働行為を二度と繰り返さない誓約書の提出も命じました。
救済命令を受けて山陽新聞労組と新聞労連は、会社は命令を受け止め、速やかに争議を解決するよう求める談話を出しました。