2019年11月15日(金)
夫婦別姓認めぬ判決
東京地裁支部 原告は控訴へ
夫婦別姓の選択を認めない民法と戸籍法が憲法に違反しているとして、東京都多摩地域に住む事実婚の男女6人が国に損害賠償を求める訴訟の判決が14日、東京地裁立川支部でありました。見米正裁判長は原告側の請求を棄却し、憲法に違反しないとの判断を示しました。原告側は控訴する方針です。
夫婦別姓の選択を認めない民法750条について、2015年12月、最高裁は合憲と判断。「通称(旧姓)使用の社会的広まりは、婚姻改姓による不利益を一定程度緩和され得る」としました。
判決は、これを踏襲した上で、「原告らが主張するとおり、通称使用は法制度でないため、一定の限界があることは否定できない」として、国会での制度の論議を求めました。
また、判決は、選択的夫婦別姓制度の導入をめぐる内閣府の世論調査について、「制度を導入すべきとの意見が大勢を占めているとは認められない」としました。同様の訴訟の別の判決が「選択的夫婦別姓制度の導入に賛成する者の割合も増加傾向にある」(東京地裁、10月2日)としたのと比べ、後退しています。
判決後の記者会見で、原告の山崎精一さんは、「世論調査をねじまげているのは腹がたつ。選択的夫婦別姓の実現を見ないまま亡くなる人もおられるのは無念です。私も70歳。生きているうちにいい判決を勝ち取りたい」と決意を語りました。