2019年10月30日(水)
災害便乗の悪質トラブル
消費者庁 注意呼びかけ
9月から相次いだ台風被害を受け、消費者庁は災害に便乗した「義援金詐欺」や、点検商法など悪質トラブルにかんするチラシをつくるなど、注意喚起を強めています。
同庁消費者政策課によると、全国の消費者センターなどに寄せられた台風15号と19号にかんする相談事例は、27日までに15号1125件、19号197件の計1322件(国民生活センターのデータベースへの登録分)。
19号にかんする相談は20日時点の44件から1週間で4・5倍になるなど、生活再建段階に入り、悪質な事業者が動き始めるとともに急速に増えているといいます。
共通する代表的な相談の一つは、支援活動をしていると称する団体から「義援金を集めている」「被災地支援の物資を送りたいので不用品を購入したい」などのメールが届くなど、義援金詐欺と思われる事例です。
同庁は、公的機関が義援金を戸別訪問で集金することや、義援金募集のために電話をかけることはない、とアドバイスしています。
また、被災地では床上浸水した家に業者がきて、水没した車やバイクの回収や買い取り、家の修理などを持ちかける事例が多いといいます。
風害が大きかった15号では屋根の補修にかんする相談が多く、▽一度補修したが雨漏りし、業者に新たに高額な費用を求められた▽高額な工事を勧誘された―などの相談が寄せられています。
「火災保険で住宅を修理できると業者から電話がかかってきた」、「火災保険の申請を代理で行う」「公的機関として被害を調べている」などのセールストークから、屋根や住宅のリフォームを勧められた場合も少なくありません。
同庁は、保険の適用対象になるかなど、契約している保険会社または代理店に相談することが大事だと指摘。不審な勧誘や電話を受け、少しでも心配なことがある場合、「消費者ホットライン」=局番なしの「188」に相談するよう助言しています。
これまでの災害時に寄せられた相談例とアドバイス(31項目)もホームページで紹介。不動産の賃貸に関することや、建物の工事・建築・修理、損害保険などについて分かりやすく答えています。
消費者へのアドバイス(国民生活センターのホームページから)
▽工事・建築
☆修理工事等の契約は慎重に
☆契約を迫られても、その場では決めないで
☆契約後でもクーリングオフができる場合がある
▽寄付金、義援金
☆不審な電話はすぐに切り、来訪の申し出があっても断って
☆金銭を要求されても決して払わない
☆寄付をする際は、募っている団体等の活動状況や使途をよく確認する