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2019年4月26日(金)

女性活躍推進法等改定案に対する高橋議員の反対討論

衆院本会議

 日本共産党の高橋千鶴子議員が25日の衆院本会議で行った女性活躍推進法等改定案に対する反対討論の要旨は次の通りです。


 セクハラ被害を告発する「#MeToo」運動の広がりや、ILO(国際労働機関)条約採択への動きなど、包括的なハラスメント規制が世界の流れとなっています。しかし本法案は、声をあげてきた人たちの期待を大きく裏切るものです。

 最大の問題はハラスメント行為を規定して法的に禁止する規制がないことです。そのため「ハラスメントがあった」と認めてもらうこと自体困難です。今回、パワハラを事業主の防止措置義務や行政ADR(裁判外紛争解決手続き)の対象としましたが、現状のセクハラ対策にパワハラを並べたにすぎません。

 現に防止措置義務があってもセクハラ被害は後を絶たず、都道府県労働局に寄せられたセクハラ相談のうち、行政救済に進んだものがあまりにも少なく、指導に従わなかった場合の企業名公表は1件もありません。被害者が事業主に相談したことによる不利益取り扱いの禁止を規定したことは当然ですが、現状を大きく変えるものではなく、独立した救済機関が必要です。

 また、パワハラは過労死や精神障害の大きな要因の一つです。厚労省は「業務上適正な範囲の指導かパワハラかの判断が難しい」として要件を狭めており、まるで「許せるパワハラがある」といっているようなものです。

 ILO条約案では、求職、離職も含む労働者、フリーランス、アルバイト、顧客、患者など対象を幅広く定義しています。この点でも法案はきわめて不十分です。

 女性活躍推進法について、一般事業主行動計画の策定義務の対象を101人以上に拡大したことは当然ですが、情報公表項目を1項目から2項目に増やしたのみです。国連の女性差別撤廃条約は結果の平等を求めており、その重要な指標が男女の賃金格差だと厚労省も認めました。男女賃金格差をはじめ、少なくとも厚労省が把握を必須とした基礎項目は全て公表すべきです。

 「セクハラ罪はない」「はめられた」などと開き直る大臣発言は、それ自体セクハラだと知るべきです。世界経済フォーラムによるジェンダーギャップ指数は149カ国中110位にとどまり、度重なる国連の勧告にも耳を貸さない日本は、完全にハラスメント後進国です。世界に女性活躍をアピールする前に、まずILO水準の法案を出し直すべきです。


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