2019年2月1日(金)
「九条俳句不掲載は違法」確定
さいたま市 作者に謝罪
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さいたま市大宮区の三橋(みはし)公民館が公民館だよりへの掲載を拒否していた「九条俳句」をめぐる裁判で、「俳句不掲載は違法」とした判決が確定したことを受けて31日、市は原告らに直接謝罪しました。
市側代表の細田真由美教育長は原告らに対し「長きにわたりお心の休まらない時を過ごされたと存じます。司法判断を真摯(しんし)に受け止め、心よりおわび申し上げます」と謝罪し、「再び同様の事態を生じないように努めます」と述べました。
作者の女性は「判決後、速やかに決断していただけて大変うれしく思っております。公民館は私たちにとっては近くで学べるところなので、自由にのびのびと学べることを保障してください」と応じました。
三橋公民館は2014年、同館俳句サークル会員の女性(78)が詠んだ「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」の句を、公民館だよりに掲載することを拒否。女性が市に掲載を求めて起こした裁判では昨年12月に不掲載を違法とした判決が確定し、同月に女性らは市に謝罪を求めるとともに、俳句の掲載と再発防止を市に申し入れていました。
「九条俳句」は三橋公民館だより2月号に掲載されます。