2018年12月15日(土)
消費税10%「確実に実施」
与党税制大綱 大企業優遇も拡充
自民・公明両党は14日、2019年度「税制改正」大綱を決定しました。来年10月に強行を狙う10%への消費税率引き上げについては「確実に実施する」と明記。その上で自動車や住宅購入時の税制優遇などを拡充させる内容を盛り込んでいます。
車を持つ人に毎年かかる自動車税は1000円~4500円減税します。自動車税は排気量が大きいほど高くなる仕組みで、大綱では小型車ほど減税幅を大きくしました。ただし適用は19年10月以降に購入した自動車だけです。財源についてはエコカー減税の対象を絞り込むことなどで捻出するとしています。
自動車購入時にかかる自動車取得税は10%への消費税率引き上げが強行された際に廃止されます。代わって新税「環境性能割」が導入されることが決まっています。これは燃費性能に応じ、購入価格に一定の割合をかけた額を徴収するものです。ただ、消費税増税による売り上げの落ち込みを避けるためとして1年間は税率を1%軽くします。
住宅ローン減税は、19年10月から20年末までに購入契約して入居する物件に限り、減税期間を延長します。現行の10年から13年に伸ばします。
一方で、アベノミクスによる株高でどれだけ大もうけしても、所得税・住民税をあわせて税率が20%に抑えられている富裕層への優遇税制については手をつけませんでした。その結果、高額所得者ほど負担する税率が低く抑えられる問題は放置されたままです。
大企業への優遇税制も拡充します。ベンチャー企業などと共同研究した場合に、大企業の法人税から減税する額の上限を従来より5%引き上げます。大企業同士の共同研究でも条件付きで法人税を減税します。
注目されていた未婚のひとり親への寡婦控除の適用については盛り込まれませんでした。ただ、児童扶養手当を受けているひとり親は住民税を非課税とします。所得税の控除はありませんが、当面策として年間1万7500円の手当を新設するとしています。