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2018年10月25日(木)

新基地承認撤回

国の審査請求は不適法

沖縄県が意見書を送付

 沖縄県は24日、沖縄防衛局が名護市辺野古の米軍新基地建設に伴う埋め立て承認の撤回を無効にするため、行政不服審査法に基づく審査請求・執行停止申し立てをしたことに対する意見書を石井啓一国土交通相に送付しました。

 意見書は、行政不服審査制度は「私人」の権利救済を趣旨としており、国には審査請求・執行停止申し立ての「適格が認められない」と指摘。「執行停止申し立ての適格を欠き不適法」であるとして、執行停止申し立ての却下を求めています。

 県の代理人である松永和宏弁護士らは24日、県庁で記者団に概要を説明し、「行政が加害者、私人が被害者の場合、訴訟ではなく、より緩やかで迅速な救済を求めるのが行審法制度の目的だ。国にその必要性はない」と付け加えました。

 辺野古の海を埋め立てる根拠法「公有水面埋立法」では、事業者が民間事業者の場合は「免許」を受けた後も、是正命令や工事中止命令など、都道府県の監督を受け続けますが、国は「承認」をうけ、これらの監督をうけない特権があります。松永氏は「承認は国のみが対象だ。私人と同一ではない」とのべました。

 さらに沖縄防衛局が日米安全保障条約上の義務を履行するために、閣議決定に基づき基地を建設し、外国国家に提供しようとしていることを指摘し、「これも私人ではなしえない」と主張しました。

 意見書は255ページで、提出期限の25日に到達する予定。同日正午、全文が県ホームページで公表されます。


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