2024年5月26日(日)
妊娠・育休 不利益なくせ
育児・介護法改正で倉林氏要求
参院厚労委
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改正育児・介護休業法が24日の参院本会議で自民、公明、立民、維新、日本共産党などの賛成多数で可決・成立しました。同法は、子育て中の親が残業免除を申請できる期間や看護休暇制度の対象拡充、3歳~小学校就学前の子を持つ親がテレワークなど複数の働き方を選べる制度の導入を企業に義務付けることなどを盛り込んでいます。
日本共産党の倉林明子議員は23日の参院厚生労働委員会で、正社員の女性が妊娠判明時に退職を勧告されたり、育休からの復帰時に雇用契約を非正規雇用に変更し、契約期間が切れれば雇い止めにされるなどの実態があるとして、政府の姿勢をただしました。
倉林氏は「妊娠、育休取得を口実にした労働者への不利益取り扱いではないか」と質問。武見敬三厚労相は「妊娠を理由とした解雇や契約変更の強要、雇い止めは育介法で禁止されている」と答えました。倉林氏は、禁止されている不利益取り扱いが横行しているとして、正確な実態把握を求めました。
また、育児休業の取得率は出産した労働者数を分母としており、マタハラなどで出産前に退職する労働者が多ければ、分母が小さくなり取得率が上がるのではと質問。厚労省の堀井奈津子雇用環境・均等局長は出産前の退職者は「分母には含まれない」と認めました。
また、国が高い水準の子育てサポート企業を認定する「プラチナくるみん」の認定基準には、子が1歳になった時点の在職者割合が含まれます。倉林氏は「育休取得後に契約社員に変更し、契約期間満了後に雇い止めをしている事業主でも認定基準を満たすことになる」と追及。堀井局長は「雇用形態が変わっていても、雇用が継続していれば基準を満たす」と答弁。倉林氏は「雇い止めをしている企業に政府がお墨付きを与えることになる」と批判しました。