2024年5月22日(水)
困窮者への免除早く
災害援護資金返済で紙氏
参院復興特委
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日本共産党の紙智子議員は17日の参院震災復興特別委員会で、災害援護資金の返済が生活困窮者の生活再建の妨げになっているとして、早期に免除するよう求めました。
災害援護資金は、震災での負傷、住居や家財に被害を受け、所得金額が一定以下の被災者が生活再建の資金として自治体から最大350万円の貸し付けが受けられる制度です。
紙氏は、宮城県内で貸し付けを受けた父親が死亡し、娘が同資金の債権を引き継いだが、収入は障害年金のみという被災者の実態を示し、返済できるかとただしました。
田辺康彦内閣府大臣官房審議官は、現在の免除要件を説明するにとどまりました。
返済免除の要件は、本人の死亡や自己破産などのほか、支払期日から無資力の状況が10年を経過しても変わらず、支払える見込みがない場合です。
紙氏は、阪神・淡路大震災での同資金の免除について、債権放棄を決断した久元喜造神戸市長の「家も仕事も失った人たちが高齢化し、少ない年金の中から1000円、1500円と払っていた。時間がたっても厳しい状況に置かれた人を放置すべきではない」との発言を紹介し、被災者の生活再建を優先した対応をとるよう求めました。
土屋品子復興相は、「免除については、債務者間の公平性の確保が重要だ。東日本大震災での免除規定は承知しているが、(返済が困難な方への対応は)今後の課題だと考えている」と述べるにとどまりました。
紙氏は、問題を先送りすべきではないとして改めて生活困窮者の早期免除を求めました。