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2024年5月18日(土)

「共同親権」導入改定民法

山添議員の反対討論(要旨)

参院本会議

 日本共産党の山添拓議員が17日の参院本会議で行った離婚後「共同親権」を導入する改定民法に対する反対討論の要旨は次の通りです。


 DV(配偶者などからの暴力)や虐待から逃れ、安心・安全な生活を取り戻そうと必死で生きる人々、行政や司法、医療・教育・福祉の現場から悲鳴のような怒りの声が上がっており、国会はその声を封じてはなりません。

 本法案の最大の問題は、離婚する父母が合意していなくても、裁判所が離婚後の共同親権を定めうる点です。真摯(しんし)な合意がないのに親権の共同行使を強いれば、別居している親による干渉、支配を復活、継続する手段となり、結果として子の権利や福祉が損なわれてしまう危険が否定できません。

 証拠がないといって、過去の被害が認められない事態は十分起こりうるのではありませんか。婚姻中、DVや虐待を理由に子を連れて別居するケースが「急迫の事情」に当たるのかさえ明瞭ではありません。

 日本産科婦人科学会など4学会は、共同親権を導入する理念を「理解する」としつつ、離婚後も父母両方の親権者の同意が必要になれば「生命・身体の保護に必要な医療を実施することが不可能あるいは遅延することを懸念」しています。親権者のいかなる同意が必要かの判断がつかず、医療機関が訴訟リスクを恐れ、医療行為を控える事態を招くことはあってはなりません。

 あるべき法改正のためには、子どもを主体とした「親権」の再定義が必要です。子どもの意見表明権の明記、裁判官、調査官の大幅増員など家庭裁判所の体制強化が不可欠です。

 親の資力等が要件となっている支援策の手続きは、法務省が昨日(16日)までに把握しただけで32項目に上ります。離婚後「共同親権」の下でいかなる影響が生じるかは、法案審議の前に確認しておくべきです。本法案は採決の前提を欠いています。

 憲法24条2項は、離婚や婚姻、家族に関する法律のあり方について、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」と定めます。当事者間に合意のない「共同」の強制は、「個人の尊重」を最も大切な価値とする憲法との整合性さえ問われます。

 追い詰められ、虐げられ、懸命に生きてきた多くの当事者が声を上げ、つながり始めました。「自らと子どもの生活と命が懸かっている。諦めるわけにはいかない」という声が全国で湧き起こっています。個人の尊重に依拠した、あるべき家族法制への転換こそ求められます。


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