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2024年4月13日(土)

「共同親権」民法改定案

本村議員の反対討論(要旨)

 日本共産党の本村伸子議員が12日の衆院法務委員会で行った、離婚後「共同親権」を導入する民法改定案に対する反対討論の要旨は次の通りです。


 離婚後「共同親権」導入に対し、本委員会審議では重大な懸念が浮き彫りになりました。それに対し、立憲民主党から「修正項目(案)」として「父母の双方の合意がない場合には共同親権を認めない」「離婚後の父母双方が親権者となる場合には、必ず父母の一方を監護者とする」などが提案され、日本共産党は積極的に評価をしていましたが、4党合意の修正案には盛り込まれませんでした。

 慎重かつ丁寧な議論により、新たな人権侵害を生じさせず、国民的合意をつくることが求められます。重大な懸念がある中で審議を尽くさないままの採決は認められません。厳しく抗議します。

 反対理由の第1は「親の子に対する権利」という認識が色濃く残る「親権」の用語をそのままに、離婚後「共同親権」を導入することです。参考人からも「包括的な、子に対する親の権利があるかのような誤解を生む可能性」が指摘されました。

 本法案に「子の人格の尊重」の親の責務が明記されたことは重要ですが、日本国憲法のもとで「親権」とは親の支配権ではなく、子どもが安心・安全に暮らすための親の責務であり、社会による子どもの権利と福祉の保障であるべきです。

 第2に、子どもの意見表明権が明記されていないことです。離婚に伴う環境変化は、子どもの人生にとって一大事であり、子どもが「意見を聴かれる権利」の保障は、子どもの最善の利益のために必須です。親権者決定時や監護、面会交流などあらゆる場面で「子どもの意思、心情が尊重されること」を明記すべきです。

 第3に、裁判所によって当事者に不本意な「共同親権」が強制され、一方の親、子どもの利益が害される懸念があることです。

 「共同親権」の場合、子どもに関わる重要な決定は元配偶者の同意が必要となります。法相も「裁判所で判断されるべきことが増えるかもしれない」と答弁したように、合意が得られなければ、そのたびに裁判所の判断を求めることになります。「急迫の事情」「日常の行為」の場合は単独行使できますが、解釈の違いが生じた場合は紛争となります。6年間に16件もの裁判を抱えるDV(配偶者などからの暴力)被害者のようにリーガル・アビューズ(法的な虐待)の深刻化も懸念されます。

 第4に、家庭裁判所の人的・物的体制と総合的な施策が極めて不十分なことです。裁判官・調査官の大幅増員や、子どもの意思・心情を尊重する徹底した研修、特にDV・虐待ケースでは専門家が意思の確認を行う仕組みが必要です。公費による子どもパートナー弁護士制度など総合的な施策を本気で取り組むべきです。


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