2024年4月12日(金)
相談支援員 処遇改善を
女性支援法で井上氏要求
参院内閣委
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生活困窮やDV(配偶者などからの暴力)被害、性的搾取などに苦しむ女性を公的枠組みで包括的に支援することを目的とした「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援法)が1日、施行されました。井上哲士議員は9日の参院内閣委員会で、女性相談支援員の専門性に見合った処遇を求めました。
都道府県と市の女性相談支援員のうち約8割が非常勤で、約44%が家庭相談員など他の職務との兼務です。未配置の市も約半数に上ります。井上氏は「安定して働き続けてこそ、さまざまな経験を重ね、専門性を高めていける」と強調し、処遇改善と配置自治体の拡大を求めました。
加藤鮎子男女共同参画担当相は「女性相談支援員は継続的な支援を行う大変重要な役割を果たしている。未配置の市町村は配置の検討に努めることが必要」と応じました。
井上氏は、東京大学大学院の小川真理子特任准教授らの研究会の調査で、業務の影響による心身の不調を訴える相談員が5割に上っていることを示し、「心理的負担へのケアが求められる」と指摘。厚生労働省の斎須朋之審議官は「厚労省調査でも、命と健康を扱う職責の重さなどを感じたときにバーンアウト(燃え尽き)のような気持ちになるとの回答がある。研修などで他の支援者とつながる機会を設けている。職場環境の整備を進めていきたい」と答えました。