2006年11月30日(木)「しんぶん赤旗」
「灰色」金利は支払い義務なし
法改正前も説明義務
金融相
山本有二金融担当相は二十九日の貸金業規制法等改正案の質疑で、法改正前にも、「グレーゾーン(灰色)金利」は任意でなければ支払う義務がないことを顧客に説明するよう、貸金業者に義務付けると述べました。日本共産党の佐々木憲昭議員への答弁。
貸金業規制法は灰色金利について、利用者が「任意に」支払うなど一定の条件があれば「有効」としており(みなし弁済規定)、多重債務の温床として批判されています。今回の法案は公布後おおむね三年でこの規定を廃止するとしています。
佐々木氏は「利息制限法の上限を超える金利は、現行法でもすでに無効。そういう貸し付けをしてはならないという原則の確立が必要だ」と政府の姿勢をただしました。
山本金融担当相は、みなし弁済規定の廃止以前にも「業者に対し、任意に払わなければ有効な弁済とならないことを(顧客に)説明する義務を課す方向で検討している」と答えました。