2017年5月10日(水)
論戦ハイライト
「自衛隊明記」で歯止めなき武力行使が可能に
安倍首相の2020年改憲発言を追及
参院予算委 小池書記局長
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9日の参院予算委員会で、日本共産党の小池晃書記局長は、安倍晋三首相が歴代首相で初めて2020年施行と期限を切って、憲法9条の改定を表明したことを取り上げ、安倍首相を追及しました。
存在「追認」にとどまらない
「国防軍」規定否定せず 戦争法の違憲状態も容認
小池氏は、安倍首相が憲法9条の1項、2項を残したまま「自衛隊の記述を書き加える」と表明していることに対し、「自衛隊の存在をただ追認するだけにとどまらない」と指摘しました。
自衛隊は「自衛のための必要最小限度の実力」だとし、海外派兵、集団的自衛権の行使、武力行使を目的とする国連軍への参加は憲法違反だとした歴代政権。この立場に大きな穴を開けたのが集団的自衛権の行使を容認した閣議決定であり、安保法制=戦争法でした。それでも、安倍首相は戦争法の審議のなかで「武力行使を目的として、かつての湾岸戦争やイラク戦争での戦闘に参加することは、これは政策判断ではなく憲法上許されない」と繰り返してきました。
小池 今回、総理は憲法9条に自衛隊をどう書くかは語っていない。しかし、どう書くにせよ、例えば3項に自衛隊の存在理由が書かれることになれば、海外での武力行使に対する制約がなくなってしまう。2項は空文化するのではないか。
首相 どこをどのような記述にするかということについては自民党のなかにおいて議論してもらいたい。
憲法に自衛隊を明記することによって海外での武力行使が無限定になるというのは、架空の議論ではありません。
小池氏は、実際、自民党改憲案が「国防軍」を創設し、(1)我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するための活動(2)国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動(3)公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動―の三つの活動を行うと明記している事実を突きつけました。
小池 こういう内容が自衛隊の活動として憲法に明記されることになれば、海外における活動が何の制約もなくできるようになる。
首相 自民党の今までの改憲案では3分の2の改憲発議は難しいし、国民の過半数を取ることは難しい。
小池 自民党改憲案にある国防軍のような行動について書き込むのではないかという質問に対して否定しなかった。これでは、自衛隊の活動の拡大になることは間違いない。
安倍首相が憲法に自衛隊を明記しようとする狙いは何か。小池氏は、自衛隊が世界のどこでも米軍を支援し、海外での活動を大幅に拡大した戦争法の枠をさらに超えて、海外での集団的自衛権の行使を無制限に可能にすることだと指摘しました。
小池 安倍政権が従来の憲法解釈をくつがえして、集団的自衛権の行使まで認めてしまった。この自衛隊を憲法に書き込めば、こうした自衛隊を憲法上も認め、憲法違反を憲法で追認することになってしまう。
首相 そうはならない。集団的自衛権もフルに使えるということではなくて、3要件をつけ加えた。1項、2項を残すことで、いままで受けている憲法上の制約は受ける。
2項の制約が残るかのような安倍首相に対し、小池氏は再度批判。
小池 まさに総理がおっしゃった集団的自衛権なるものが違憲なのです。それを憲法に書き込むということは、憲法で集団的自衛権を容認するということになる。自衛隊の活動に一切の歯止めがきかなくなっていく。
憲法との矛盾は拡大
「合憲化」の理由説明できず
安倍首相は小池氏の質問にまともに答えず、日本共産党が自衛隊を違憲としているとたびたびいいたてました。小池氏は、それに反論するとともに、憲法と自衛隊との矛盾の解消の道筋を示しました。
小池氏は、自衛隊は憲法9条の条文と矛盾する存在だと指摘。そのうえで、自衛隊の即時解散は主張していないとし、国民の圧倒的多数の合意が成熟し、憲法9条の完全実施に向かうという共産党の将来展望を示しました。
他方で、小池氏は自衛隊を合憲化するという安倍首相の改憲理由をただしました。そのうえで共産党の自衛隊についての主張を改憲の理由にするなと主張。自衛隊を合憲化するという安倍首相の主張を追及しました。
小池 首相は自衛隊を合憲化すると言うが、合憲化するということは現状では違憲ということか。自衛隊が合憲というのは政府の不動の立場でしょう。疑いなく合憲であれば改悪の必要はないのではないか。
首相 合憲であるというのは確立された立場です。
安倍首相は、改憲の表向きの理由を自己否定したのです。
さらに、小池氏は、今の政治の焦点は、自衛隊が違憲かどうかではなく専守防衛の志を持った自衛隊員、あるいは災害救助・復旧のための自衛隊員を、海外で殺し殺される戦場に送っていいかどうかだと指摘しました。
また、小池氏は、石破茂元防衛相がテレビ番組で安倍首相が示した交戦権を否定した9条1項、戦力不保持を規定した2項を残して新たに自衛隊を憲法に明記したとしても「(憲法と自衛隊の)矛盾はそのまま続く」と発言したことをあげて、9条2項がある限り、2項と自衛隊は相いれないという議論は消えないと主張しました。
小池 憲法9条3項に自衛隊を明記すれば、自衛隊と憲法の矛盾はむしろ拡大することになる。憲法の中に矛盾が入ってくる。2項をそのままにして自衛隊を位置付けても自衛隊を違憲とする疑問は消えない。
安倍首相は自衛隊は合憲だと繰り返し、改憲の表向きの理由さえ明確に説明できませんでした。一方で、小池氏が、9条2項を変え、国防軍創設を目指す自民党の日本国憲法改憲草案の撤回を求めたのに対し、安倍首相は一貫して拒否しました。
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期限区切って国会介入
憲法違反そのもの
安倍首相は自身の改憲表明のなかで「日本で五輪が開催される2020年を、未来を見据えながら日本が新しく生まれ変わる大きなきっかけにすべき」と新憲法の20年施行を明言し、改憲期限を示しました。
しかし、予算委員会の質疑で、自民党は衆参両院の憲法審査会で9条をテーマにした議論を提案したことすらなく、全く議論が深まっている状況にはないことが明らかになりました。
小池 なぜ東京オリンピックの開催までに、憲法を改定する必要があるのか。
首相 憲法9条について、(発議に必要な)3分の2を形成する状況が生まれていないなかで自民党は提起してこなかった。ある種の目標の年限を示すことが私の責任ある態度だ。
小池 オリンピックの政治利用だ。しかも国会に対してこれほどの介入はない。改憲の発言を総理大臣が期限まで区切ってやる。憲法9条の改定が「必要だ」とする国民はわずか25%だ。総理大臣が期限を区切って改憲を述べるというのは憲法違反以外のなにものでもない。
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