「しんぶん赤旗」
日本共産党
メール

申し込み記者募集・見学会主張とコラム電話相談キーワードPRグッズ
日本共産党しんぶん赤旗前頁に戻る

2017年4月26日(水)

「共謀罪」 内心処罰 一般人も対象

衆院委 参考人から指摘相次ぐ

畑野議員が質問

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 mixiチェック

写真

(写真)参考人に質問する畑野君枝議員(手前)。(奥左から)小澤、井田、小林、高山、早川の各氏=25日、衆院法務委

 衆院法務委員会は25日、「共謀罪」法案について参考人質疑を行いました。法案に賛成の立場の参考人からも、「内心の処罰」や一般人が捜査の対象になることに懸念が出され、同法案の危険性が改めて浮き彫りになりました。

(詳報)

 日本共産党の畑野君枝議員が、花見か犯罪の下見かの違いは目的であり「目的をしっかり調べる」とした金田勝年法相の答弁を挙げて「内心を調べることになり、憲法違反ではないか」と質問したのに対し、高山佳奈子京都大学大学院教授は「内心の自由を侵害するような立法は違憲だ」と答えました。

 高山氏はさらに、花見と下見の違いは「内心そのものだ。日本国憲法は、内心の違いだけを根拠に処罰することを基本的に認めていない」と指摘しました。

 法案に賛成した井田良(まこと)中央大学大学院教授は、重大犯罪の発端部分を捕まえるには「内心を見るのは当然だ」と述べました。

 一般人が捜査対象になるかをめぐっては、元自民党衆院議員で弁護士の早川忠孝氏が、“一般人も対象”と答弁した盛山正仁法務副大臣の方が「法律家の感覚に近い」と述べ、対象外だとした金田法相の見解を退けました。

 漫画家の小林よしのり氏は「市民が萎縮して健全な民主主義が成り立たなくなる」と警鐘を鳴らしました。

 政府が「共謀罪」の最大の口実とする国際組織犯罪防止条約については、高山氏が、現行法制度の下、「共犯や予備罪・陰謀罪の処罰等の諸制度を組み合わせることで締結できる」と指摘。同条約5条を元に共謀罪が必要だと主張する政府に対し、「条約全体は国内法の原則に適合する対処を求めている。5条だけをしゃくし定規に見て、全部国内法で犯罪化しないといけないものではない」と強調しました。


見本紙 購読 ページの上にもどる
日本共産党 (c)日本共産党中央委員会 ご利用にあたって