2017年4月12日(水)
民法改定案 「押し貸し」対策を
藤野議員に法相「防止重要」
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日本共産党の藤野保史議員は5日の衆院法務委員会で、民法改定案に盛り込まれた、金銭などの貸し借りに関する契約(消費貸借)の規定についてただしました。
改定案では、金銭などの交付がない場合でも、書面による合意だけで消費貸借が成立する「諾成(だくせい)契約」が明文化されています。
藤野氏は質疑の中で、契約成立には書面が要求されること、借り主の解除権が改定案で認められたことは、高利貸金業者などが消費者の求めもないのに一方的に貸し付ける「押し貸し」が生まれないようにするためだと確認しました。
しかし改定案は、解除権を行使した消費者に業者が賠償を求めることができると規定しています。
藤野氏は「高利貸金業者がさらに高利貸金業者から資金調達をした場合、損害賠償請求の名目で不当な取り立てが行われる懸念がある」という「全国クレサラ・生活再建問題対策協議会」の指摘を紹介。対策はあるのかとただすと、金田勝年法相は「押し貸しを防止することは重要だ。対策の内容を含めて、十分に周知徹底し、問題が生じないよう努める」と答えました。