2017年3月27日(月)
司法修習生 「給費制」へ一歩前進
藤野氏求める 給付金創設 適用外も救済を
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藤野保史議員は22日の衆院法務委員会で、司法修習生に給付金等を支給する裁判所法改定案は積極的なものだと評価し、制度の谷間世代の救済策を求めました。
司法修習生には、1947年の同法制定当時から給費制が採用されてきましたが、2004年に給費制を廃止し、貸与制を導入(日本共産党は反対)。その後、経済的負担の重さなどによって法曹志願者が激減しました。
藤野氏は、今回の給付金制度の創設は「給費制復活を求めてきたビキナーズネットや弁護士会などの運動を受けて政治が動いた大きな一歩だ」と強調。同時に貸与世代約1万人(新65期〜70期)には適用されないとして、政治が生んだ矛盾から救済する必要があると提起しました。
改定案はまた、新たに「修習の停止」「戒告の処分」を設けるとしています。
藤野氏は、こうした懲戒的措置が、国民の権利擁護に資する能力や見識を身に付けるために修習生が自主的に行う活動を萎縮させてはならないと指摘。盛山正仁法務副大臣は「司法修習生の活動を制約する趣旨のものではない」と述べました。