2017年3月9日(木)
“マネキンモブは表現の自由”
海老名市長の命令取り消し
横浜地裁
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神奈川県海老名市の海老名駅自由通路でマネキンフラッシュモブ(集団で静止ポーズをとり無言でアピールする行動)に参加した市議に、市が今後の活動に参加しないよう命令したのは憲法違反だとして、市議と市民団体メンバーらが命令の取り消しを求めた裁判の判決が8日、横浜地裁でありました。大久保正道裁判長は、市長の命令を取り消す、原告勝訴判決を言い渡しました。
判決は、原告が指定管理者の承認を受けずに広報活動をしたとして、市が市議に参加しないよう命令したことや、「集会、デモ、座り込み」を禁止する「自由通路条例」に違反したとみなして命令したことは「条例の解釈適用を誤った違法なもの」と断じ、原告側の主張を全面的に認めました。
表現の自由を認める判決をうけた原告や支援者は、万歳や拍手で勝利を喜びました。
判決後の会見で、原告弁護団の大川隆司弁護士は「表現の自由を重視した判決だ」と指摘。宣伝活動が多様化することに対応して、表現の自由が保障される範囲を示した画期的なものと評価しました。
原告の吉田美菜子市議(会派「いちごの会」)は「政治的な市民の行動や言論の自由に対する圧力がある中、判決は大きな意味がある。行動する市民の励みになるもの。今後は条例の改廃に向けて活動していく」と語りました。
原告の市民団体「♯マネキンフラッシュモブ@かながわ」の朝倉優子・共同代表は「訴えが認められうれしい。今後も活動を続けていきたい」と語りました。