2016年7月2日(土)
戦争法、あのとき
「閣議決定」で憲法解釈変更(2014年7月1日)
憲法違反の安保法制=戦争法の廃止と立憲主義の回復は、参院選の最大争点です。安倍自公政権は、国民多数の反対の声を踏みにじって成立させた戦争法強行を“忘却”させようとしています。戦争法をめぐる重大局面を振り返ります。
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2年前の2014年7月1日、安倍自公政権は、「憲法9条のもとでは集団的自衛権の行使はできない」という戦後60年余にわたる一貫した政府の憲法解釈を百八十度覆し、集団的自衛権の行使を容認する「閣議決定」を強行しました。集団的自衛権の行使をはじめ、海外で戦争するための法整備(=戦争法)を進めるには、歴代政府の憲法解釈をまず「変更」する必要があったのでした。
1954年の自衛隊創設以来、「自衛隊の保持は認めるが、海外での武力行使はできない」というのが政府の憲法解釈の大原則でした。歴代の内閣法制局長官も、集団的自衛権行使のためには「9条を改定するしかない」と国会で繰り返し答弁してきました。
ところが安倍晋三首相は、解釈変更のために、法制局人事における内部昇格の慣例を破り、自分の意向に近い小松一郎元駐仏大使を長官に任命するという人事も強行しました(13年8月)。この人事を通じて、「解釈の変更」という名目で憲法9条の中身を全く無にする法的なクーデターを強行したのです。
「閣議決定」は、集団的自衛権の行使容認のほかに▽自衛隊法の武器防護の規定を外国軍隊にも拡大し、米軍の装備を防護する武器使用を可能にする▽米軍に対する燃料や弾薬の補給などの兵たん支援(後方支援)を拡大する▽国連平和維持活動(PKO)において「駆けつけ警護」を可能にし、武器使用基準を緩和して、妨害粉砕型武器使用を認めるものでした。
戦争法の原型が全面的に含まれていました。