2016年5月20日(金)
AV強要 消費者被害
梅村氏に 「適用ありうる」答弁
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日本共産党の梅村さえこ議員は、4月28日の衆院消費者問題特別委員会で、街頭やSNSで勧誘されてアダルトビデオに出演し、多額の違約金を請求される被害などについて、労働者性が認められないケースは、「消費者被害として位置づけるべきだ」「初期段階で救済を」と求めました。
消費者庁の井内正敏審議官は、消費者契約法は消費者と事業者との契約が対象だとしつつ、梅村氏の「明らかに情報量の格差がある」との指摘に、「単発でビデオに出演する契約を締結するような事例は、消費者契約法の適用がありうる」と答弁。川口康裕消費者庁次長も「(特定商取引法が規制する)業務提供誘引販売に該当するとして、声をかけて若い女性を呼び出し、10万円の登録料契約をした芸能事務所に6カ月の業務停止命令を行った事例がある」と説明しました。
梅村氏は「消費者契約法や特定商取引法で救済する手だてはある。積極的に活用し泣き寝入りしている若者を急いで救うべきだ」と追及。「もっと救済できるよう、さらに法改正して対応すべきだ」とただしました。
河野太郎消費者担当相は「あってはならないこと。しっかりやってまいりたい」と約束。梅村氏は、消費者としての権利を知らせることも強く求めました。