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2016年3月9日(水)

民法の女性差別撤廃 再勧告

国連委 「慰安婦」問題で遺憾表明

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 国連の女性差別撤廃委員会は7日、女性差別撤廃条約の日本の実施状況に関する審議の結果をまとめた「総括所見」を公表しました。

 総括所見は、日本政府に対し、政治参加や雇用、教育、暴力防止などあらゆる分野で差別根絶・女性の権利保護を推進するうえでの懸念と改善すべき課題を勧告。随所にこれまでの勧告が実行されていない現状が指摘され、締約国としての責任を問う内容になっています。

 前回勧告で「直ちに是正すべき」とされた夫婦同姓の強制、結婚最低年齢の男女差、女性のみに適用される再婚禁止期間などの民法の差別的規定が改正されていないことに対し、改正のための即時措置を再び勧告しています。

 日本軍「慰安婦」問題については、被害者への補償、加害者処罰、教育を含む「永続的な解決」など、同委員会をはじめ国際諸機関からの勧告が実施されていないと遺憾を表明。日韓合意も、「被害者中心の対応」が全面的には行われていないと指摘しています。被害者の権利を認識し、被害の回復と同時に、公人や政治家の「加害を否定する発言」の防止を求めました。

 今回の総括所見では、同一価値労働同一賃金の原則に基づいて男女の賃金格差を縮小すること、雇用差別にあった女性の司法へのアクセスを保証し職場でのセクハラを禁止・防止する法的措置をとることを要請しています。

 勧告の中で特に改善が急がれ、2年以内の報告提出を求める「フォローアップ」項目の一つに、民法改正が再度盛り込まれました。


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