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2016年2月17日(水)

辺野古代執行訴訟 和解「暫定案」

翁長知事「前向き検討」

判決確定まで工事停止

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 沖縄県の翁長雄志知事は15日、辺野古新基地建設をめぐって国と争う代執行訴訟で福岡高裁那覇支部から勧告されている和解案のうち、「暫定案」について「前向きに検討する旨回答した」ことを明らかにしました。「辺野古に新基地を造らせない」という知事の公約を実現する上で、「暫定案」の検討はどのような影響をもたらすのでしょうか。


国は受け入れ難色

 「暫定案」は3段階で(図)、代執行訴訟と行政不服審査請求の併用という国の法乱用による一連の措置をいわばふり出しに戻し、強制力の弱い違法確認訴訟などの裁判でやり直す形です。

審理できる利点

 「暫定案」については、県側が「傾聴に値する」(竹下勇夫弁護士)と評価したように、県と国が訴え合う3裁判が当面解消できることに加え、違法確認訴訟などの裁判で最高裁判決が確定するまでの期間、辺野古での工事が停止されます。

 そのため、新基地の是非を問う裁判中も工事が継続するという現在の異常な状態を正し、法治・民主主義国家として、地方自治法で本来予定されている正常な方法によって審理が尽くせるという利点があります。

 翁長知事は、確定判決で敗訴の場合は「従う」と行政として当然の立場を示す一方、「あらゆる手段を講じて辺野古基地は造らせない方法は別な形でもある」とも強調。埋め立て土砂の規制や計画変更の審査権限など、あらゆる知事権限の行使を示唆しました。

 一方、菅義偉官房長官は16日、「(前)知事から(工事)許可をもらった。進めさせていただきたい」と述べ、工事停止勧告を一顧だにしない方針を表明。「暫定案」に応じる姿勢は示していません。

高裁の疑義反映

 和解勧告が改めて浮き彫りにするのは、今回の国の異常かつ強権的な提訴手法そのものです。

 これまでの弁論で高裁は、違法確認訴訟といった他の手段を踏まずに、いきなり「最終手段」とされる代執行訴訟に踏み切った理由を国へ繰り返しただしてきました。こうした経緯をみれば「暫定案」は、今回の訴訟に対する高裁の疑義の反映とみることもできます。 (池田晋)

図

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