2015年4月12日(日)
不招請勧誘解禁だめ
倉林氏「省令は被害を拡大」
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日本共産党の倉林明子議員は7日の参院経済産業委員会で、商品先物取引法の不招請勧誘(顧客の同意や要請を受けていない状態で行われる勧誘)について質問し、政府の姿勢をただしました。
不招請勧誘の禁止規制は、長年にわたって深刻な被害が発生し、たび重なる規制強化の下でもトラブルが解消しなかったことをうけ、2009年の商品先物取引法の改正で導入されました。
しかし、経産省は今年1月、商品先物取引法施行規則の一部を改正する省令を公布。これまで禁止されていた不招請勧誘が今年6月から事実上解禁されることになりました。日弁連や消費者団体から撤回を求める意見が数多く上がっています。
消費者委員会の黒木事務局長は「消費者被害防止のために導入された不招請勧誘禁止規制が省令によって改正されることは、商品先物取引法の立法趣旨に反している。実質的に消費者被害を防止できない」と述べ、今回の改正省令に対して強い懸念を示しました。
一方、宮沢洋一経産相は「先物市場の活性化は国益にかなうものであり、市場の整備が必要」「今回の省令改正は法の趣旨に反するものではない」とひらき直りました。
宮沢経産相の答弁に対し、倉林議員は「取引市場の活性化というが、健全な市場活性化に逆行する被害が拡大する前に改正省令は廃止すべきだ」と求めました。