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2015年1月29日(木)

告発自衛官の処分容認

東京高裁控訴棄却 証拠、国に都合良く

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 自衛隊員の勧誘で業績のあった民間人を対象にした藍綬褒章の推薦業務で不正があったとして内部告発(公益通報)した自衛官に対する制裁処分(停職6日の重処分)の取り消しを求めた控訴審の判決が28日、東京高裁(山田俊雄裁判長)であり、処分を容認した一審判決を支持し、原告の請求を「理由がない」として棄却しました。

 控訴していたのは陸上自衛隊東部方面混成団本部(神奈川県横須賀市)所属の島田雄一1等陸尉(44)。島田1尉は自衛隊埼玉地方協力本部在任中(総務班長)、自衛隊員の勧誘など自衛隊支援功労者に国(天皇)が与える藍綬褒章叙勲の上申手続きで実績資料の不在という不正を確認。その是正を求めて行った内部告発(公益通報、2009年7月)をめぐり、上級部隊である陸自東部方面総監部は、12年2月に「適正な業務を妨害した」として停職6日という重処分を執行しました。

 島田1尉は、この処分は「内部告発(公益通報)への不当な制裁処分であり、違法な公権力の行使」として12年10月に処分取り消しと慰謝料を求める国家賠償請求の訴えを東京地裁に起こしました。

 控訴審判決は、14年9月の東京地裁判決が認定した「叙勲手続きに不正はなかった」との判断を前提に、内部告発をきっかけに始まった報復的な不適切な業務の強要、人事異動や停職処分についても「公益通報を理由とした不利益な取り扱いとは認められない」と退けました。

 島田1尉は「判決は、控訴棄却という結論ありきの、国側主張の都合の良い証拠のつまみ食いで、処分の不当性を立証できる控訴人の文書提出命令の申し立てはことごとく必要なしとして却下するなど、ここまでひどい訴訟指揮はありえない。上告してあくまでたたかう」としています。


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