「しんぶん赤旗」
日本共産党
メール

申し込み記者募集・見学会主張とコラム電話相談キーワードPRグッズ
日本共産党しんぶん赤旗前頁に戻る

2014年11月20日(木)

景品表示 不当表示に課徴金

穀田氏 法改定が可決・成立

このエントリーをはてなブックマークに追加 Yahoo!ブックマークに登録 mixiチェック

写真

(写真)質問する穀田恵二議員=10日、衆院消費者特

 不当表示をした事業者に課徴金を課すことを目的とした景品表示法改定が19日、参院本会議で全会一致で可決・成立しました。

 衆院消費者問題特別委員会の質問(10日)で日本共産党の穀田恵二議員は「課徴金制度の導入は、不当表示の抑制、事前防止の観点から賛成する」と表明。採決に先立つ質疑では、今後改善すべき問題点を指摘しました。

 同法改定では、課徴金額が150万円(売上額5000万円の3%)に満たない場合、課徴金自体を課せないこととなっています。穀田氏は、8月の消費者委員会で「(課徴金を課すための必要な調査などに)費やすコストがかかる」と政府が説明していたことをあげ、「行政コストが(課徴金の)基準となっているのではないか」「これで不当表示に対する抑止力が担保されるのか」と質問しました。有村治子消費者担当相は「運用状況を把握し、制度の実効性を評価していく」と答えました。

 不当表示が意図的でなく、かつ「注意義務」も怠っていないと認められる場合、課徴金は課されません。しかし「注意義務」の立証は事業者側が行うとされていましたが、今改定案提出に際し消費者庁が行うことになりました。穀田氏は「不当表示の立証を行政負担、税金を使って行うのはおかしい」と指摘しました。


見本紙 購読 ページの上にもどる
日本共産党 (c)日本共産党中央委員会 ご利用にあたって