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2014年10月15日(水)

日米戦争体制づくり狙う

秘密法 運用基準を閣議決定

12月10日施行 国民の懸念切り捨て

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 安倍内閣は14日の閣議で、昨年末に成立を強行させた秘密保護法を12月10日に施行するため、特定秘密の指定や解除のルールなどを定めた運用基準と政令を決定しました。運用基準をめぐっては、法の廃止を求めるものも含め、「秘密の範囲があまりに広範」など制度の根幹に関わる約2万4000通のパブリックコメント(意見公募、8月)が殺到。自民党の了承手続きでも問題点の指摘が相次いだものの、政府は根幹にふれない微修正だけで施行へと踏み切りました。同日、日弁連、日本ペンクラブなど各団体が反対・懸念を表す声明などを出しました。


日弁連・ペンクラブなど抗議

 政府は行政機関の長の判断で「何でも秘密にできる」との同法の根本問題をごまかすため、指定対象となる23事項を55の「細目」に細分。不正を防ぐ監視機関を内閣官房(保全監視委員会)と内閣府(独立公文書管理監など)に新設する方針です。

 一方、安倍内閣は秘密法の成立後、集団的自衛権行使を容認する「閣議決定」(7月)、武器輸出推進への転換(4月)などを次々と強行。安全保障に関する事項を指定対象にする秘密法の危険はますます浮き彫りになっています。

 安倍晋三首相は6日の衆院予算委員会で、集団的自衛権の行使を判断する根拠となる情報が国会に開示されなくなるとの指摘に対し、その可能性を否定しないどころか、「独立公文書管理監に秘密が提供されない場合は限られる」と述べ、監視機関であっても全ての秘密は見られないことを認めました。監視機関は法改正を経ずに設置されるため、不正を是正させる権限も持ちません。

 秘密法は、軍事や外交といった日米安保体制に関わる情報に加えて、スパイ防止、テロ防止といった治安分野の情報も秘密に指定。漏えいや不正取得などによって公務員・民間人を問わず、最高10年の厳罰が科されます。

 一方、運用基準では法律自体に言及がなかった「米軍との運用協力に関するもの」との項目を加え、日米軍事協力の計画や研究が秘密指定の対象となることを示しています。

 安倍政権は日米軍事協力の指針(ガイドライン)再改定で米国と一体の集団的自衛権行使の計画づくりを進めるとともに、武器輸出や大学、独立行政法人の軍事利用、「国際テロ対策」なども推進しています。国会・裁判所の公開原則を踏みにじって国民への情報開示を拒む一方、治安機関や軍需産業を巻き込んで日米戦争体制をつくろうとしています。

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