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2014年7月18日(金)

「何でも秘密」危険変わらず

秘密法運用素案 年内施行へ作業加速

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 政府は17日、秘密保護法の運用指針について議論する有識者会議「情報保全諮問会議」(座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長・主筆)を開き、政令・運用基準などの素案を提示しました。会合に出席した安倍晋三首相は年内の施行に向けて準備作業を加速させる考えを示しました。

 素案は「留意すべき事項」として、「必要最小限の情報を必要最低限の期間に限って秘密として指定する」と強調。「何でも秘密の対象になりかねない」として審議時から批判があがっていた同法の「別表」(秘密指定の対象となる情報のリスト)の4分野23事項を、55の「細目」にさらに細分しました。

 しかし、「細目」にも「その他情報収集手段を用いて収集した情報」などの具体性を欠くものが含まれており、広範な情報が秘密指定の対象になる点はなんら変わりません。

 同法成立間際に自民、公明、維新、みんなの4党合意で設置が決まった「監視機関」は内閣官房と内閣府にそれぞれ設置する方針も明記。法改正でなく、政令や閣議決定で設置するため、是正の権限は限定されます。

 諮問会議は同日の会合で政令と運用基準の各素案を了承。政府は近くこれらのパブリックコメント(意見公募)を1カ月間実施し、秋に閣議決定する方針。関連資料は内閣官房のホームページに掲載されています。

秘密保護法の政令・運用基準素案のポイント

 【政令
 ○秘密を指定するのは19行政機関の長
 ○秘密文書等の奪取等のおそれがある場合は、漏えい防止のため廃棄
 ○60年以上秘密にできる情報規定せず
 【運用基準
 ○秘密保護法の別表に掲げた23事項を55の「細目」に細分
 ○30年以上秘密にする場合は、内閣が判断
 【監視機関
 ○内閣官房に閣議決定で官僚トップ級で構成する内閣保全監視委員会(仮称)を設置
 ○内閣府に政令で独立公文書管理監(仮称)を設置

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