2014年7月2日(水)
集団的自衛権容認を閣議決定
政府は1日午後、首相官邸で臨時閣議を開き、歴代政権が憲法上、禁じてきた集団的自衛権の行使を容認するための憲法解釈の変更を決めました。「海外で戦争しない」ことを大原則としてきた憲法の平和原則に対する、戦後かつてない挑戦です。
安倍晋三首相は臨時閣議後の記者会見で日米同盟や自衛隊の増強といった「抑止力」を強調し、解釈改憲を正当化しました。集団的自衛権行使を容認するため、自衛隊法改定など十数本に及ぶ関連法案の作成チームを政府内に立ち上げ、「直ちに作業を開始したい」と述べました。法案の提出時期は明言しませんでしたが、年末に予定されている日米軍事協力の指針(ガイドライン)再改定を前後した時期が見込まれています。
閣議決定は、(1)武力行使にいたらない侵害(グレーゾーン)への対処(2)自衛隊の「戦地」派兵拡大(3)集団的自衛権の行使容認など「武力行使」要件の拡大―の3本柱で構成されています。憲法9条の下で許される武力行使を日本への武力攻撃(急迫不正の侵害)の場合に限った従来の「自衛権発動の3要件」に代わり、「他国に対する武力攻撃が発生し、我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険」で武力行使が可能とした「武力行使の3要件」(新3要件)を盛り込んでいます。
この要件により、武力行使を行う地理的な制限がなくなり、時の政府の判断でいくらでも拡大できることになります。また、海外派兵法にあった歯止めを外し、自衛隊を「戦闘地域」に派兵できるようにしています。
公明党は集団的自衛権の行使に反対の姿勢を示していましたが、1972年の政府見解が援用されたことから、従来の政府解釈との「論理的整合性が図られた」(山口那津男代表)として容認に転じました。しかし、72年見解は集団的自衛権の行使を明確に禁じたものです。同党は憲法解釈変更という「最後の一線」を越えたことになります。