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2014年6月26日(木)

国連憲章に類型なし

井上氏 機雷掃海めぐり外相

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 解釈改憲によって集団的自衛権行使容認を狙う安倍首相が「受動的、限定的な行為」だとして機雷掃海の実現に固執していることについて、岸田文雄外相は19日の参院外交防衛委員会で、「国連憲章には『受動的、限定的』という区分は存在しない」と答えました。安倍首相の答弁が憲法上も国際法上も通用しない議論であることが浮き彫りになりました。

 日本共産党の井上哲士議員が、機雷掃海について武力行使にあたると認めた安倍首相が「受動的、限定的な行為であり、空爆などと違う」(9日の参院決算委員会)と述べたことを示し、「類型によって許される武力行使はあるのか」と質問したことへの答弁です。

 一方、この質問に横畠裕介内閣法制局長官は「憲法9条の下でいかなる武力行使が許されるかという議論としてなされるべき事柄だ。武力の行使そのものに法的な区分があるかは別論だ」と答えました。


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