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2014年6月5日(木)

主張

「後方支援」新基準

「戦闘地域」に踏み出す大転換

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 政府は、集団的自衛権の行使容認に向け憲法解釈の変更を検討している与党協議会で、米軍など多国籍軍への「後方支援」を実施する際の新たな基準案を示しました。自衛隊の「後方支援」について「非戦闘地域」に限るとした従来の制約を取り払い、「戦闘地域」でも活動を可能にする重大な内容であり、本格的な「戦地派兵」に道を開くものです。

武器・弾薬の提供も

 政府はこれまで、他国の軍隊に対する補給、輸送、医療などそれ自体は直接の武力行使ではない「後方支援」であっても、他国の軍隊の武力行使と「一体化」する活動は、海外での武力行使を禁ずる憲法9条の下で許されないとしてきました。「後方支援」も他国の武力行使と密接にかかわる場合には日本が武力行使をしたとみなされることがあるという考え(いわゆる「武力の行使との一体化」論)に基づくものです。

 このため、米国のアフガニスタン報復戦争やイラク侵略戦争を支援する目的で自衛隊を派兵した際も、派兵の根拠法(特別措置法)に、他国の武力行使との「一体化」を避けるためとして、自衛隊の活動は「現に戦闘行為が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる」地域(非戦闘地域)に限るという規定を設けました。「戦闘地域に行ってはならない」という最低限の“歯止め”です。

 政府が今回示した新基準案は、この「非戦闘地域」「戦闘地域」という区分けを廃止します。その上で、(1)現に戦闘を行っている他国部隊に対する支援(2)戦闘行為に直接用いられる物品や役務の提供(3)他国部隊が現に戦闘を行っている現場での支援(4)他国部隊の個々の戦闘行為と密接な関係がある―という四つの条件すべてに該当しなければ、他国部隊の「武力の行使との一体化」とはみなさないとします。一つでも該当しない場合は実施可能ということです。これはもはや何の歯止めにもならない大転換です。

 例えば、(3)「他国部隊が現に戦闘を行っている現場」=「戦闘地域」であっても、(2)「戦闘行為に直接用いられる物品、役務の提供」に該当しない水や食料の補給、輸送協力、負傷兵の医療などであれば実施できます。燃料や武器・弾薬の補給も、それが備蓄のためなら、(4)「個々の戦闘行為と密接な関係がある」には当たらないので可能となります。「戦闘地域」でのあらゆる「後方支援」が事実上、制約なく行えることになります。

 日本共産党の志位和夫委員長が衆院予算委員会(5月28日)での質問でいち早く警告したように、アフガン、イラク戦争に際しての自衛隊派兵法にあった「戦闘地域に行ってはならない」という“歯止め”が外されることの危険性は明らかです。

攻撃され応戦は必至

 「後方支援」であっても自衛隊が「戦闘地域」まで行けば、相手側から攻撃され応戦することになるのは必至です。「日本が再び戦争をする国になることは断じてあり得ない」という安倍晋三首相のごまかしはいよいよ成り立ちません。

 憲法9条が禁じる武力行使に踏む込み、「日本の若者が海外の戦場で血を流す」事態は絶対に許されません。


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