2014年5月22日(木)
自衛隊夜間飛行を禁止
厚木訴訟 騒音被害で初 米軍は不問
横浜地裁 70億円賠償命令
米軍機や自衛隊機の爆音被害に苦しむ米海軍厚木基地(神奈川県大和市、綾瀬市)周辺住民6993人が国を相手取り、飛行差し止めと損害賠償を求めた第4次厚木爆音訴訟で21日、横浜地裁(佐村浩之裁判長)は、自衛隊機の夜間の飛行差し止めを命じる判決を出しました。全国の基地騒音をめぐる訴訟で、飛行差し止めを命じる判決は初めてです。訴訟団は声明で「画期的な判決」と評価しました。
判決で佐村裁判長は「原告らが受けている睡眠妨害の被害は相当深刻」などとして、自衛隊機について毎日午後10時〜翌日午前6時の飛行差し止めを命じました。米軍機の飛行差し止めについては、原告の訴えを退けました。
判決はまた、爆音被害は違法であるとして、総額約70億円の損害賠償を認めました。
「周辺住民が受けている被害は、健康又は生活環境に関わる重要な利益の侵害」だと指摘し「当然に受忍しなければならないような軽度の被害であるとはいえない」と断じました。
報告集会で、原告団の藤田栄治団長は「自衛隊に対し、そういう(差し止めを認める)判断を下しているのだから、米軍に対してもそれぐらいのことをしろと言っていかないといけない。これからも大事なたたかいになる」と話しました。