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2014年3月8日(土)

「共通番号」提供も検討

赤嶺議員に答弁 秘密法の適性評価で

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 個人情報を国が一元的に管理するマイナンバーが、秘密保護法で導入される秘密を扱う公務員、民間人の「適性評価」の調査に利用される可能性が7日、明らかになりました。衆院内閣委員会で日本共産党の赤嶺政賢議員の質問に、向井治紀内閣官房審議官が政令で規定するか今後検討すると述べたもの。

 2016年に運用が始まる「共通番号制」(マイナンバー)法は日本で暮らす、すべての人に12桁の番号をつけ、所得や医療の受診歴など幅広い個人情報を収集・管理します。番号を含む「特定個人情報」の提供について、同法は条文に定めた項目以外は原則禁止とする一方、政令で後から項目を定めた場合でも提供を認めます。

 赤嶺氏は、政府が意見公募にかけているマイナンバー法の政令案では「特定個人情報」の提供を認める27項目に秘密保護法の適性評価が含まれていないことを示し、「適性評価では、番号付きの個人情報の提出や報告は認められないということか」とただしました。

 向井審議官は、適性評価の内容や方法などの詳細はこれから検討が進められるとし、「番号付きの個人情報の取り扱いも、その検討の過程で検討される」「(適性評価の)検討が定まったうえで、番号法の政令に規定するかも決める」と述べました。赤嶺氏は、マイナンバー法を秘密保護法と結びつければ、さらなるプライバシー侵害の危険があると主張しました。


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