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2013年12月3日(火)

秘密保護法案 民間団体も回答拒めず

人権侵害の身辺調査で

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(写真)質問する仁比聡平議員=2日、参院国家安保特委

 仁比氏追及

 秘密保護法案で、「秘密」を取り扱う者は、行政機関・民間団体を問わずおよそすべての団体にプライバシーを照会され、照会された団体は回答を拒めないことが2日、わかりました。参院国家安全保障特別委員会で日本共産党の仁比聡平議員の追及に、内閣情報調査室の鈴木良之内閣審議官が答えました。

 国民のプライバシーを根こそぎ調べ上げる人権蹂躙(じゅうりん)の仕掛けがまた一つ明らかになりました。

 仁比氏が追及したのは、「秘密」を取り扱う者の「適性評価」についてです。取扱者が漏えいするおそれがないか、「飲酒についての節度」や「信用状態」「経済的な状況」「精神疾患」などに関する事項を調査・評価するものです。「公務所若(も)しくは公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる」と規定しています。

 「公務所」「公私の団体」が何を意味するのかただした仁比氏に、鈴木氏は「(公務所とは)国と地方の行政機関」「(公私の団体には)およそすべての団体が対象になる」と明言。国や地方の行政機関のみならず、民間の病院やクリニック、金融機関、信用情報機関など幅広く調査が及ぶことを認めました。

 仁比氏が病院と患者との関係を例示し、「守秘義務」を理由に病院側が回答を拒むことができるのかを問うと、鈴木氏は「照会を受けた団体は回答する義務がある」と答弁し、法的義務を強調しました。


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