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2013年9月21日(土)

「こども園」

基準低下の可能性

子ども子育て会議基準検討部会

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 子ども子育て会議基準検討部会が20日、都内で開かれ、新しくつくる「幼保連携型認定こども園」の認可基準や小規模保育事業以外の「地域型保育事業」(家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)の基準が示されました。このなかで、「こども園」の基準が保育所を下回る危険も出てきました。

 「幼保連携型認定こども園」は幼稚園と保育所の機能を盛り込むもの。職員配置基準は現在、幼稚園は35人に1人、保育所は20人に1人(3歳児)となっていますが、認定こども園では保育所と同じ配置基準を設定することが提示されました。

 一方、運動場等の設置では、幼稚園と同様に「園舎と同一の敷地内または隣接」とするなど現行基準を引き継ぎますが、代替地や屋上の運動場としての利用も検討するため、基準が引き下げられる恐れもあります。

 食事、調理室設置の基準についても、「原則自園調理」としつつも、「外部搬入を可とする」ことや、「園児数が少ない場合、独立した調理室ではなく、必要な調理設備を備えていれば可」など、基準がバラバラで、こども園の間で格差が生まれる危険性が出ています。委員からは「基準のない調理師の配置はありえない。どうなるのか」(私立幼稚園連合会の北條泰雅委員)などの発言が出ました。

 「地域型保育事業」となる居宅訪問型保育では、「保育従事者」が1対1で保育を行いますが、その役割として、「低年齢児に個人差が大きい障害児や小児慢性疾患にり患している乳幼児のうち、個別のケアが必要と考えられる場合の対応」としています。「保育従事者」は保育士資格を有するとしているわけではありません。


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