2013年4月25日(木)
都には団交応じる義務
非常勤相談員勝利の判決
東京高裁
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東京都の消費生活相談員が「5年雇い止め」の撤回を求めて申し入れた団体交渉を都が拒否した事件で、東京高裁は24日、組合側勝利の判決を出しました。福田剛久裁判長は、憲法に照らして団交拒否を断罪し、都には団交に応じる義務があると認定しました。
消費生活相談員は東京公務公共一般労働組合(東京自治労連加盟)に加入し、分会の東京都消費生活相談員ユニオンをつくっています。都の団交拒否が断罪されたのは、2010年6月の東京都労働委員会命令、11年11月の中央労働委員会命令、12年12月の東京地裁判決に続き、今回で4回目です。
生活相談員との関係について都は「使用者と労働者」の関係ではなく、契約更新は行政上の権限なので交渉は必要ない、と主張しました。これに対し判決は「憲法28条が労働者に団体交渉その他の団体行動をする権利を保障した趣旨が損なわれる」として退けました。
都は2007年12月、これまで相談員は事実上65歳まで勤務できたものを、5年で雇い止めにする規定をつくりました。都の相談員44人全員が1年任期の非常勤です。
判決後の記者会見で組合員の女性は「私たちが受ける相談は金融詐欺など高度な内容で、長年の経験がないと解決できません。結局この4月、希望者全員が雇用継続されました。5年雇い止めは現場で矛盾を起こしています」と強調しました。